(廃止の届出等)
第百九条の三十七
銀行法第五十二条の六十の三十六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一商号
- 二登録年月日及び登録番号
- 三届出事由
- 四銀行法第五十二条の六十の三十六第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
- 五信用協同組合電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
- 六事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
2銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う信用協同組合電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用協同組合電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
3銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。
4信用協同組合電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
5信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。