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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第九条

第四条の三第四項第一号(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもって組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
  2. 当該信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、証券専門会社(法第四条の四第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。第十条第一項第二号において同じ。)、証券仲介専門会社(法第四条の四第一項第三号に規定する証券仲介専門会社をいう。第十条第一項第二号において同じ。)又は保険会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十条に規定する計算関係書類の記載事項のうち第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十五条第三項第一号に掲げる事項、協同組合による金融事業に関する法律第六条において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第六十九条第一項第六号に掲げる事項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第七十条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

11平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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