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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第二十九条 (事業報告等の組合員等への提供)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(事業報告等の組合員等への提供)

第二十九条

第五条の七第五項又は第五条の八第五項の規定により組合員又は会員に対して行う提供事業報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

  1. 事業報告
  2. 事業報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
  3. 第二十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた時は、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録

2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3理事は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

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新協同組合金融事業府令第百十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

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