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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第二十一条 (事業報告の監事監査報告の通知期限)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(事業報告の監事監査報告の通知期限)

第二十一条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 事業報告を受領した日から四週間を経過した日
  2. 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定理事及び特定監事の間で合意した日

2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った理事

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による監査報告の内容を通知すべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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