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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第四十九条の二 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

第四十九条の二

信用協同組合等は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

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