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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百六条 (所属信用協同組合の説明書類の縦覧)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(所属信用協同組合の説明書類の縦覧)

第百六条

信用協同組合代理業者は、その所属信用協同組合が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用協同組合の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2信用協同組合代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用協同組合代理業者以外の信用協同組合代理業者にあっては、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3信用協同組合代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

4金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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