(当該信用協同組合等と特殊の関係のある者) 第五十四条 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該信用協同組合等と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該信用協同組合等の子法人等(金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第五十六条の二において同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗