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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第五十六条の二 (銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

第五十六条の二

銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う信用協同組合等又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等の子法人等をいう。

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