(信用協同組合連合会による基準に含まれる事項)
第百十条の十一
法第六条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六条の五の五第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
- 二法第六条の五の五第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制