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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の十 (信用協同組合連合会による基準等の公表方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合連合会による基準等の公表方法)

第百十条の十

信用協同組合連合会は、法第六条の五の六第一項に規定する基準及び法第六条の五の五第一項の信用協同組合の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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