(信用協同組合連合会との間の契約の公表方法)
第百十条の九
法第六条の五の五第一項の契約を締結した信用協同組合連合会及び信用協同組合電子決済等代行業者並びに同項の信用協同組合は、法第六条の五の五第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六条の五の五第一項の契約を締結した信用協同組合連合会及び信用協同組合電子決済等代行業者並びに同項の信用協同組合は、法第六条の五の五第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。