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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の十二 (信用協同組合が公表しなければならない事項)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合が公表しなければならない事項)

第百十条の十二

第六条の五の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六条の五の五第一項の同意をしている旨
  2. 当該信用協同組合を会員とする信用協同組合連合会の名称

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