(信用協同組合が公表しなければならない事項) 第百十条の十二 法第六条の五の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六条の五の五第一項の同意をしている旨二当該信用協同組合を会員とする信用協同組合連合会の名称 e-Gov法令検索で第百十条の十二を開く ↗