条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の十三 (信用協同組合による同意等の公表方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合による同意等の公表方法)

第百十条の十三

第六条の五の五第一項の信用協同組合は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の十三(信用協同組合による同意等の公表方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条の十二(信用協同組合が公表しなければならない事項) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第百十条の十四(認定の申請書の添付書類) →