(信用協同組合による同意等の公表方法)
第百十条の十三
法第六条の五の五第一項の信用協同組合は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六条の五の五第一項の信用協同組合は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。