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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第六十二条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第六十二条

銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用協同組合等が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

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