(計算書類の承認の特則に関する要件)
第三十一条
法第五条の八第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一法第五条の八第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十五条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三
法第五条の八第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
信用協同組合等は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新協同組合金融事業法において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。
2信用協同組合等は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新協同組合金融事業法において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新協同組合金融事業府令第百十条の二十七第一項第二号の規定を適用する。
3新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号及び第四項又は第百十条の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新協同組合金融事業府令第百十条の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。