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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第二十五条 (特定信用協同組合等における計算関係書類の監査)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(特定信用協同組合等における計算関係書類の監査)

第二十五条

特定信用協同組合等の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

2会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

  1. 会計監査人の監査の方法及びその内容
  2. 計算関係書類が当該特定信用協同組合等の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
    1. 無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
    2. 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
    3. 不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  4. 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
  5. 継続企業の前提(当該信用協同組合等が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいう。第六十九条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項
  6. 第二号又は第三号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
  7. 追記情報
  8. 会計監査報告を作成した日

3前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

4特定信用協同組合等の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
  3. 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
  4. 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条から附則第二十七条までにおいて「新協金法施行規則」という。)第百十条の五十四第一項又は第百十条の六十第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2改正法第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下この条から附則第二十七条までにおいて「新協金法」という。)第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第七条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次項において「旧協金法」という。)第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信用協同組合等(新協金法施行規則第一条第一項に規定する信用協同組合等をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)、信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)又は信用協同組合電子決済等取扱業者(新協金法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新協金法施行規則第百十条の五十四第一項第二号又は第百十条の六十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新協金法施行規則第百十条の五十四第二項第一号(新協金法施行規則第百十条の六十第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新協金法施行規則第百十条の五十八に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十七条において同じ。)に係る特定預金等契約(新協金法第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十七条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第八条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項、次条及び附則第二十七条において「旧協金法施行規則」という。)第百十条の五十六第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十七条第一項において同じ。)の交付について旧協金法施行規則第百十条の五十六第二項において準用する旧協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新協金法施行規則第百十条の五十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4新協金法施行規則第百十条の五十四第二項第二号(新協金法施行規則第五十四条の六十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

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