(協同組合による金融事業に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則信用協同組合等(改正法第十一条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「新協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する内閣府令(以下「新協同組合金融事業府令」という。)第百十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新協同組合金融事業法第六条の五の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第二十八条まで及び附則第三十一条において同じ。)の締結をしようとする場合における新協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新協同組合金融事業府令第百十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第三十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新協同組合金融事業法において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新協同組合金融事業府令第百十条の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第三十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3前二項の場合において、信用協同組合等は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第三十条において同じ。)を交付しなければならない。
信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧協金法施行規則第百十条の四十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新協金法施行規則第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の五十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧協金法施行規則第百十条の五十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新協金法施行規則第百十条の五十八の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。