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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第二十七条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第二十七条

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

  1. 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  2. 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  3. 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

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信用協同組合等又は信用協同組合代理業者(新協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該信用協同組合等との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該信用協同組合代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新協同組織金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。

2前項の場合において、信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新協金法施行規則第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧協金法施行規則第百十条の六十第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧協金法施行規則第百十条の五十九に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新協金法施行規則第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

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