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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三十二条 (報酬等の額の算定方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第三十二条

第五条の九第二項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、会計監査人がその在職中に報酬その他の職務執行の対価として信用協同組合等から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度(法第五条の九第二項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額とする。

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この府令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第五条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

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