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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三十三条 (会計監査人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(会計監査人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

第三十三条

第五条の九第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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