(信用協同組合電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置) 第百九条の十七 信用協同組合電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百九条の十七を開く ↗