条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の十八 (個人顧客情報の安全管理措置等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(個人顧客情報の安全管理措置等)

第百九条の十八

信用協同組合電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百九条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百九条の十八(個人顧客情報の安全管理措置等)について教えてください」と聞く
← 第百九条の十七(信用協同組合電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第百九条の十九(個人顧客情報の漏えい等の報告) →