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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の十九 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第百九条の十九

信用協同組合電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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