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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の三十七 (契約の種類)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(契約の種類)

第百十条の三十七

第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

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