(信用協同組合等と他の者との誤認防止) 第四十四条 信用協同組合等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信用協同組合等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗