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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第八十四条 (信用協同組合代理業の許可の予備審査)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合代理業の許可の予備審査)

第八十四条

第六条の三第一項の規定により信用協同組合代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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