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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の二十二 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第百九条の二十二

信用協同組合電子決済等取扱業者は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
  3. 委託先が行う信用協同組合電子決済等取扱業の顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置
  5. 信用協同組合電子決済等取扱業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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