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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第七十五条 (各清算事務年度に係る貸借対照表等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(各清算事務年度に係る貸借対照表等)

第七十五条

第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

3第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

4第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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