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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の五十八 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

第百十条の五十八

その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第百十条の三十六第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

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