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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第一条の三 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

第一条の三

前条第一項第五号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国銀行代理業務を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
  2. 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
  3. 外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
  4. 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理組合(外国銀行代理業務を行っている信用協同組合等をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理組合及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
  5. 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
  6. 契約の期間、更新及び解除に関する事項
  7. その他必要と認められる事項

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