条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の五十 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第百十条の五十

第五条の十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

e-Gov法令検索で第百十条の五十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の五十(顧客が支払うべき対価に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条の四十九(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業等の内容についての広告等の表示方法) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第百十条の五十一(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) →