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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第十一条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第十一条

第四条の二第八項(法第四条の四第五項で準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用協同組合にあっては法第四条の二第三項に規定する認可対象会社をいい、信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第三項に規定する認可対象会社をいう。)の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第五条の七第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。

  1. 第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
  2. 第四条の二第四項ただし書(法第四条の四第五項において準用する場合を含む。)
  3. 第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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