(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第六十三条の二 銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、信用協同組合等が行うことができる業務(次条において「信用協同組合関連業務」という。)とする。 e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗