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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第六十三条の二 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第六十三条の二

銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、信用協同組合等が行うことができる業務(次条において「信用協同組合関連業務」という。)とする。

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