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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の四十 (電磁的方法の種類及び内容)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第百十条の四十

第五条の十三第一項及び第五条の十四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第百十条の四十の三第一項各号に掲げる方法のうち信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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