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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の二十 (信用協同組合電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

第百十条の二十

金融庁長官等は、その登録をした信用協同組合電子決済等代行業者に係る信用協同組合電子決済等代行業者登録簿を当該信用協同組合電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該信用協同組合電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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