第百十二条
新協金法第四条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新協金法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用協同組合の当該会社については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新協金法第七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2前項の信用協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3この法律の施行の際現に新協金法第四条の二第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4前項の規定による届出をした信用協同組合は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第四条の二第三項の認可を受けたものとみなす。
5新協金法第四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。