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協同組合による金融事業に関する法律 第二十三条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十三条

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

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