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協同組合による金融事業に関する法律
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協同組合による金融事業に関する法律 第二十五条 (罰則に関する経過措置)
昭和二十四年法律第百八十三号
法律
(罰則に関する経過措置)
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文を参照している条文
協同組合による金融事業に関する法律施行令 第7条
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