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協同組合による金融事業に関する法律 第四条の五 (信用協同組合連合会による信用協同組合連合会グループの経営管理)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(信用協同組合連合会による信用協同組合連合会グループの経営管理)

第四条の五

信用協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合連合会の属する信用協同組合連合会グループ(信用協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 信用協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 信用協同組合連合会グループに属する信用協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 信用協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、信用協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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