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協同組合による金融事業に関する法律 第四十一条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(政令への委任)

第四十一条

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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