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協同組合による金融事業に関する法律 第二百二十条 (検討)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(検討)

第二百二十条

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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