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協同組合による金融事業に関する法律 第百三十六条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十四年法律第百八十三号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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