第十四条
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
この法律の施行の際現に新協金法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業(以下この条において「信用協同組合代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用協同組合代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新協金法第六条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き信用協同組合代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き信用協同組合代理業を行う場合においては、その者を信用協同組合代理業者とみなして、新協金法第六条の三第三項及び第七条の二第二項の規定、新協金法第六条第一項又は第六条の五第一項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新協金法第九条から第十二条までの規定を適用する。この場合において、新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用協同組合代理業の廃止を命じ」とする。