条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律 第五条の四の二 (役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)

第五条の四の二

信用協同組合等の理事に対する中小企業等協同組合法第三十八条の三第二項第一号ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるのは、「公告(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(ハにおいて「準用銀行法」という。)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに準用銀行法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置を含む。)」とする。

e-Gov法令検索で第五条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律第五条の四の二(役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の四(役員の資格等) 協同組合による金融事業に関する法律 目次 第五条の五(理事についての会社法の準用) →