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協同組合による金融事業に関する法律 第二百十六条 (権限の委任)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(権限の委任)

第二百十六条

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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