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協同組合による金融事業に関する法律 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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