(信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)
第四条の二の二
信用協同組合(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合の属する信用協同組合グループ(信用協同組合及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
- 一信用協同組合グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
- 二信用協同組合グループに属する信用協同組合及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
- 三信用協同組合グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
- 四前三号に掲げるもののほか、信用協同組合グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの