条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律 第四条の二の二 (信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)

第四条の二の二

信用協同組合(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合の属する信用協同組合グループ(信用協同組合及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 信用協同組合グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 信用協同組合グループに属する信用協同組合及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 信用協同組合グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、信用協同組合グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

e-Gov法令検索で第四条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律第四条の二の二(信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の二(信用協同組合の子会社の範囲等) 協同組合による金融事業に関する法律 目次 第四条の三(信用協同組合等による議決権の取得等の制限) →