条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
協同組合による金融事業に関する法律
› 第十条の二の四
協同組合による金融事業に関する法律 第十条の二の四
昭和二十四年法律第百八十三号
法律
第十条の二の四
銀行法
第五十二条の六十の三十一
又は
第五十二条の六十一の二十五
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十条の二の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の四について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
銀行法 第52条の60の31
銀行法 第52条の61の25
この条文を参照している条文
特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条
← 第十条の二の三
協同組合による金融事業に関する法律 目次
第十条の二の五 →