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協同組合による金融事業に関する法律 第三十四条 (内閣府令等への委任)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(内閣府令等への委任)

第三十四条

この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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