第十七条
第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の規定は、適用しない。
2この法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
3信用協同組合又は新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会であつて、この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定による認可を受けていないもの及びこの法律の施行後附則第四条の規定による設立の登記をしたものについては、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定及び同条の規定に係る罰則の規定は、なおその効力を有する。
4前項に規定する組合であつて、同項の期間内にこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定による認可を受けなかつたものは、同項の期間が経過した時に解散する。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。